平成20年4月から経営事項審査が改正になります。詳細は下記をご覧下さい。
(1)項目及び基準の見直しについて
X1について
・ウェイトを0.35から0.25へに引き下げ
・上限を2000億円から1000億円に引き下げ
・評点幅の下限を580点から390点に引き下げ
X2について
・ウェイトを0.1から0.15に引き上げ
・職員数の評価項目を廃止し,新たに利払前税引前償却前利益を評価項目として追加
・自己資本額,利払前税引前償却前利益ともに絶対額で評価
Yについて
・現行の12指標を全面的に見直し以下の8指標による新たな評価体系を設定
・企業実態に即した評点分布となるよう(ペーパーカンパニーや小規模企業において高すぎる評点とならない
よう)各指標の上限下限,評点計算式を見直し
・会社法上の大会社かつ有価証券報告書提出会社については,経営状況を連結財務諸表を用いて評価
| 経営状況分析の指標 | 算出式 | |
| 負債抵抗力指標 | 純支払利息比率 | (支払利息−受取利息配当金)/売上高×100 |
| 負債回転期間 | (流動負債+固定負債)/(売上高÷12) | |
| 収益性・効率性 指標 |
総資本売上総利益率 | 売上総利益/総資本(2期平均)×100 |
| 売上高経常利益率 | 経常利益/売上高×100 | |
| 財務健全指標 | 自己資本対固定資本比率 | 自己資本/固定資産×100(固定比率の逆数) |
| 自己資本比率 | 自己資本/総資本×100 | |
| 絶対的力量指標 | 営業キャッシュフロー(絶対額) | 営業キャッシュフロー※(2期平均)/1億 |
| 利益剰余金(絶対額) | 利益剰余金/1億 |
・斜体字の指標が今回新たに採用されたもの
※営業キャッシュフロー=経常利益+減価償却費±引当金増減額−法人税住民税及び事業税
±売掛債権増減額±仕入債務増減額±棚卸資産増減額±受入金増減額
Zについて
・ウェイトを0.2から0.25に引き上げ
・新たに元請完成工事高を評価項目に追加
・新たに省令に位置付けられた登録基幹技能者講習を修了した者を登録基幹技能者として評価
・1人の技術職員を複数業種でカウントすることを制限(一人2業種まで)
・技術職員について2期平均を採用する激変緩和措置を廃止
・改正後の技能者の評価に係る分類は以下の通り
| 1級技術者 | 基幹技能者 | 2級技術者 | その他 | |
| 監理技術者資格者証保有 かつ 監理技術者講習受講 |
1級技術者であって 左以外の者 |
|||
| 6点 | 5点 | 3点 | 2点 | 1点 |
Wについて
・評価項目及び各項目の加点・減点幅を見直し,項目に改正
・評点幅を0点〜987点を0点〜1750点に拡大
→W点の項目及び評点について
(2) その他
虚偽申請防止の徹底
・虚偽申請を行っていた場合の営業停止期間を15日から30日に倍増。
企業形態の多様化への的確な対応
・一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)について,経営状況の評点を当該企業集団の連結財務諸表
によって評価する新たな企業集団評価制度を創設し,その要件を規定
申請負担の軽減
・完工高及び元請完工高について,1000億円を超える部分については,規則別記様式2号の工事経歴書への
記載を免除
| ・施工日である平成20年4月1日より120日間を再審査の申立期間とする。 ・再審査の手数料は無料とする。 ・経営状況分析に係る手数料については,各登録経営状況分析機関が決定することとなる。 |
|
|