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 経審の改正について
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 申請の手引き
 平成23年4月1日改正の経審に関するQ&A
 
1.経営事項審査とは

(1)経営事項審査とは

 経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する 客観的事項についての審査です。 公共工事を元請けとして受注する建設業者は、発注者と請負契約を締結する1年7ヶ月前の直前の決算日における経営事項審査を受けていなければなりません。

 経営事項審査は、行政庁(国または都道府県)が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」の2つから なっており、それぞれ申請する必要があります。

登録経営状況分析機関の一覧はこちらになります)

経営事項審査
国または県 登録経営状況分析機関
<経営規模等評価> <経営状況分析>
:完成工事高
:自己資本額・建設業従事職員数
Z:建設業技術職員
W:その他社会性等
Y: 財務にかかる審査

(2)総合評定値(P)の請求

 「経営規模等評価」の申請を行う場合、同時に「総合評定値(P)の通知」を請求することができます。総合評定値とは、「経営規模等評価(XZW)」の結果と 「経営状況分析(Y)」の結果を一定の計算式により計算した数値です。 公共工事の発注機関に入札参加資格申請を行う場合、この総合評定値Pの通知を受けていることが要件とされるため、 「経営規模等評価」と同時に「総合評定値の通知」を必ず申請するようにしてください

   P = 0.25X + 0.15X + 0.2Y +0.25Z + 0.15W

(3)経営事項審査の有効期間

 経審の有効期間は申請の時期に関わらず審査基準日から1年7ヶ月です。毎営業年度経過後、決算関係書類が整い次第、速やかに経営状況分析申請をしてください。

 また、経営規模等評価等申請の受付から結果通知まで約1ヶ月かかりますので、余裕をもって申請するよう心がけてください。

 公共工事の入札参加資格を有する者は、公共工事発注機関の入札参加資格の有効期間にかかわらず、切れ目なく受けることが必要です。 入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。

2.申請の方法
(1)経営状況分析
登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、「経営状況分析結果通知書」の発行を受けてください。(総合評定値の請求において原本が必要になります
(2)「往復はがき」での申込み
茨城県土木部監理課に「経営規模等評価等申込票(往復はがき)」を直接送付し、審査日時の指定を受けて下さい。
(3)審査
経営規模等評価等受付票(往復はがき)」で審査日時が指定されるので、所定の審査日時に経営事項審査会場において審査を受けて下さい。
(4)「経営規模等評価等結果通知書・総合評定値通知書」の交付
審査終了後、概ね1ヶ月で「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が交付されます。
3.様式の配布先等
 ○様式の販売先:
茨城県建設業協会 水戸市大町3-1-22 電話:029-221-5126

 ○様式のダウンロード:
申請様式はこちらからダウンロードできます

 ○申請の手引き:
茨城県土木部監理課建設業担当またはダウンロード
茨城県建設業協会
4.経審の結果の公表について

 経審の結果は公表されています。また、インターネット上で閲覧することができます。

 【閲覧】:
県庁舎行政棟1階 公共事業情報センター 月曜から金曜 9時〜12時、13時〜16時

 【インターネット】
(財)建設業情報管理センター(CIIC)